税金のこと
法人の税金
- 税金の申告・届出が間に合わない!(法人編)
- 税金が支払えない!(法人編)
- こんなコロナの影響は法人の税金でどうなるの?(法人税編)
- 法人の税金で法人税以外に特例はないの?
- コロナ関連の地方税の特例は?(法人編)
税金の申告・届出が間に合わない!(法人編)
コロナの影響で法人が申告期限までに申告ができない場合はどうしたらいいですか?
法人
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Q&A
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができな いやむを得ない理由がある場合には、申請することで申告期限の個別延⻑が認められます。
まず、ずばりのテーマで公表されている「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉 所得税の納付期限の個別指定による期限延⻑⼿続に関するFAQ」の問1をご覧ください。
従来からの制度も含め、より詳しく確認されたい方は、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の「1.問2、問2-2」も併せてご確認ください。
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉 所得税の納付期限の個別指定による期限延⻑⼿続に関するFAQ
リンク切れの場合はこちら:国税庁HP・新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
コロナの影響で中間申告期限までに申告ができない場合はどうなりますか?
法人
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Q&A
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに中間申告ができない場合には、確定申告と同様に申告期限の個別延⻑が認められます。
こちらは、「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉 所得税の納付期限の個別指定による期限延⻑⼿続に関するFAQ」には、解説がないので、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の「1.問2-3」をご覧ください。
国税庁HP:国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
リンク切れの場合はこちら:国税庁HP・新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
コロナの影響で届出や申請が期限までに提出できない場合はどうなりますか?
法人
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Q&A
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告以外の届出や申請を提出できない場合には、期限個別延長の対象となる場合があります。
具体的な内容は、「「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の「1.問4」をご覧ください。(ちなみに、「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉 所得税の納付期限の個別指定による期限延⻑⼿続に関するFAQ」には、具体的な例示がありません。)
なお、個別延長の対象とならない手続きについては、問6に解説がありますので、気になる方は、そちらもご一読ください。
国税庁HP:国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
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税金が支払えない!(法人編)
コロナの影響で期限までに税金を払えない場合はどうしたらいいですか?
法人
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Q&A
新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限までに各種税金の納付ができない場合には、納税の猶予制度があります。
具体的な内容は、「「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の「3.問2」、「問3」の順で確認頂くのがいいと思います。
新たに設けられた「特例猶予」の適用要件を確認頂いた上、特例猶予の要件に当てはまらない場合でも、「従来からある納税の猶予」を受けられる可能性があることをご確認ください。
さらに詳しく確認されたい場合には、「国税の納税猶予FAQ」をご確認ください。
国税庁HP:国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
リンク切れの場合はこちら:国税庁HP・新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
こんなコロナの影響は法人の税金でどうなるの?(法人税編)
取引先にマスクを無償提供した場合寄付金になってしまいますか?
法人
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Q&A
取引先にマスク等を無償提供した場合の法人税法上の取扱いについて、一定の条件を満たす場合には、寄付金以外の費用となる旨解説されています。ただし、当該解説は、「広く一般」を対象とした寄付でなく、「取引先」を対象としたもので、「業務に直接又は間接的な影響が生ずる」ようなケースで容認していると思われるので、類似ケースでは慎重にご確認ください。
具体的な内容は、「「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の「5.問3」をご確認ください。
国税庁HP:国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
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賃貸物件のオーナーが賃料減額を行った場合に寄付金になってしまう?
法人
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Q&A
賃貸物件のオーナーが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う収入減等の影響を受けたテナントに対し、賃料減額を行った場合の法人税法上の取扱いについて、一定の条件を満たす場合には、寄付金として取り扱われることはないと解説されています。
具体的な内容は、「「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の「5.問4」をご確認ください。
なお、Aの解説文に、「取引先等に対して賃料の減額を行った場合」とあるため、「5.問3」との対比から、一般の賃貸借関係は該当しないのかと心配になりますが、設問の文章から、一般の賃貸借関係を想定していると考えていいと思います。
国税庁HP:国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
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業績が悪化した場合に行う役員給与の減額は定期同額違反?
法人
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Q&A
非常に重要な論点に関する見解が解説されています。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、役員給与を期中に減額改定を行った場合、役員給与の否認(税金計算上、役員給の全部又は一部を経費(損金)として認めない)を受けるどうかという論点に関する見解です。
結論から言えば、国税庁は、業績が急激に悪化し、家賃や給与等の支払いが困難となり、取引銀行や株主との関係からもやむを得ず役員給与を減額しなければならない状況にある場合、あるいは、現状では、売上などの数値的指標が著しく悪化していなくとも、役員給与減額等といった経営改善策を講じなければ、客観的な状況から判断して、急激に財務状況が悪化する可能性が高く、今後の経営状況が著しく悪化することが不可避と考えられるような場合の役員給与の減額改定は、業績悪化事由による改定に該当するとの見解を示しています。
具体的な内容は、「「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の「5.問6、問7」をご確認ください。
なお、論点の本質的な理解には、一定の法人税に関する専門知識が前提となっています。新型コロナウイルス感染症の影響により、役員給与を改定(継続的な減額あるいは一定期間の減額等を含む)を検討される場合には、専門家に必ずご相談下さい。
なお、このFAQでは、コロナ禍の収束が見込まれるよう状態になった場合等については、特に見解は示されていません(令和2年6月28日現在)。税務専門誌等では、”臨時改定事由”と”業績悪化事由”の取扱いの違いを取り上げ、国税庁への取材記事等を含めて盛んに”戻す”場合の取扱いが議論されておりますので、今後も留意が必要です。当該論点に関する私見としては、今回のコロナ禍の影響により、役員給与を減額する対応(一旦減した後、非常事態宣言解除後の一定の期間に減額前の水準に役員給与を戻す場合等)をされたケースの中には、”臨時改定事由”に該当すると言える場合もあるのでは考えており、税法の従前の取扱いを踏まえた上で、コロナ禍に関する社会通念の動きやクライアントの実情に応じた処理方法の検討を行っていきたいと考えております。
国税庁HP:国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
リンク切れの場合はこちら:国税庁HP・新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
前期は大きな黒字。今期はコロナ禍で大赤字。何か法人税の救済制度はないの?
法人
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Q&A
”青色欠損金の繰戻し還付制度”があります。
”青色欠損金の繰戻し還付制度”とは、青色申告書を提出する法人に、確定申告書を提出する事業年度に生じた欠損金額がある場合には、その事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度に欠損金額を繰り戻して法人税の還付を受けられる制度です。前期に納税した法人税の還付を受けられる可能性があります。
具体的な内容は、「「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の「6.問3」、あるいは、「欠損金の繰戻しによる還付制度の特例のリーフレット」をご確認ください。
なお、今回措置された特例(「欠損金の繰戻しによる還付の特例」)とは、これまで中小企業者等(資本金の額が1億円以下の法人など)が利用可能だった青色欠損金の繰戻し還付制度について、利用できる法人の範囲を拡大して、資本金の額が1億円超10億円以下の法人も利用することができることとされたものです。
ただし、大規模法人(資本金の額が10億円を超える法人など)の100%子会社及び100%グループ内の複数の大規模法人に発行済株式の全部を保有されている法人等は除かれていますのでご留意ください。
国税庁HP:国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
国税庁HP:欠損金の繰戻しによる還付制度の特例のリーフレット
リンク切れの場合はこちら:国税庁HP・新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
コロナ対応でテレワークのためにIT機器を購入しました。何か税金面で優遇を受けられませんか?
法人
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Q&A
テレワーク等のための設備投資が中小企業経営強化税制の対象になりました。
これまで、中小企業経営強化税制の適用ができる設備は「生産性向上設備」や「収益力強化設備」でしたが、「テレワーク等のための設備」も対象に追加されました
具体的な内容は、「「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の「6.問4」、あるいは、「テレワーク等のための中小企業の設備投資税制のリーフレット」をご確認ください。
国税庁HP:国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
国税庁HP:テレワーク等のための中小企業の設備投資税制のリーフレット
リンク切れの場合はこちら:国税庁HP・新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
法人の税金で法人税以外に特例はないの?
コロナ対応の特別貸付を受ける場合の”金消契約”に対する印紙税の非課税措置
法人
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Q&A
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置により経営に影響を受けた特定事業者に対する一定の金銭の貸付けに係る消費貸借契約書(いわゆる”金消契約”)のうち、令和3年1月31日までに作成されるものについては、印紙税が非課税となります。
具体的な内容は、「「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の「6.問9」、あるいは、「消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置について(リーフレット)」をご確認ください。
国税庁HP:国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
国税庁HP:消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置についてのリーフレット
リンク切れの場合はこちら:国税庁HP・新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
コロナの影響で経営環境が一変したが選択済みの消費税の制度は変更できない?
法人
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Q&A
新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち任意の1か月以上の期間の事業としての収入が、著しく減少(前年同期比概ね50%以上)している事業者については、税務署に申請し承認を受けることで、課税期間開始後であっても、消費税の課税事業者を選択する(やめる)ことができます。
具体的な内容は、「「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の「6.問8」、あるいは、「消費税の課税選択の変更に係る特例について」(新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方へ)」をご確認ください。
なお、上記リーフレットには、詳細版もあるので、特例に該当する可能性がある場合には、ご確認下さい。
国税庁HP:国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
国税庁HP:消費税の課税選択の変更に係る特例についてのリーフレット
リンク切れの場合はこちら:国税庁HP・新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
コロナ関連の地方税の特例は?(法人編)
(法人)住民税・(法人)事業税の申告の個別延長に特別な申請手続きは必要?
法人
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Q&A
各地方団体では、用紙申告を行う場合、申告書の法人名欄の法人名称の前後に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」である旨を付記することで申請があったものと取り扱うなどの柔軟な対応を行っています。一方、法人税において申告・納付期限の延長申請を行う法人が、地方法人二税及び事業所税について、eLTAXによる電子申告と併せて法人税と同様の申告・納付期限の延長申請を行う際に申告書に、定められた様式の書類を添付するなどした場合には申告・納付期限の延長申請があったものとして取り扱うこととしています。
具体的な内容は、リンク先「地方法人二税等における申告・納付期限の延長申請の電子化について 」をご確認ください。
また、併せて管轄の地方自治体HPをご確認下さい。(東京都については、既に具体的な記載例も掲載されています。)
総務省HP:地方法人二税等における申告・納付期限の延長申請の電子化について
リンク切れの場合はこちら:総務省HP:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について
固定資産税の軽減の取扱いはありませんか?
法人
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Q&A
令和2年4月30日、「地方税法等の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税(※令和2年分ではありません)の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減する措置が設けられています。
軽減措置の対象となるのは、令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の事業収入が、前年の同期間と比べて、30%以上減少している中小事業者等です。大規模法人のグループ会社等は対象外となる場合がありますので、詳しい情報をご確認下さい。
なお、総務省のHPには、令和2年6月28日現在では、以下のリンク先以上の詳しい情報は掲載されていないようです。東京都のHPには、総務省より若干詳しい情報が掲載されています。東京都HPによれば、上記に加え、令和3年1月31日までに、認定経営革新等支援機関等の認定を受けて都税事務所に申告した方に適用するとしていますので、今後の情報開示ご留意ください。
東京都HP:中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減措置について
リンク切れの場合はこちら:総務省HP:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について