税金のこと
個人事業の税金
税金が支払えない!(個人事業編)
コロナの影響で期限までに税金を払えない場合はどうしたらいいですか?
個人事業
一般
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Q&A
新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限までに各種税金の納付ができない場合には、納税の猶予制度があります。
具体的な内容は、「「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の「3.問2」、「問3」の順で確認頂くのがいいと思います。
新たに設けられた「特例猶予」の適用要件を確認頂いた上、特例猶予の要件に当てはまらない場合でも、「従来からある納税の猶予」を受けられる可能性があることをご確認ください。
さらに詳しく確認されたい場合には、「国税の納税猶予FAQ」をご確認ください。
国税庁HP:国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
リンク切れの場合はこちら:国税庁HP・新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
こんなコロナの影響は所得税ではどうなるの?(所得税編)
コロナ関連で受給した助成金には税金はかかりますか?
個人事業
一般
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Q&A
助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるものやその助成金が、所得税法の規定により、非課税所得とされるような助成金以外は課税となります。
今回のコロナ関連の助成金では、住民登録がある方に一律に支給される、1人10万円の”特別定額給付金”、”子育て世代への臨時特別給付金”は”非課税”ですが、”小学校休業等対応助成金”、”雇用調整助成金”、”持続化給付金”、”感染拡大防止協力金(東京都”は課税です。
具体的な内容は、「「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の「5.問9」をご確認ください。
国税庁HP:国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
リンク切れの場合はこちら:国税庁HP・新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
個人事業の税金で所得税以外に特例はないの?
コロナ対応の特別貸付を受ける場合の”金消契約”に対する印紙税の非課税措置
個人事業
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Q&A
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置により経営に影響を受けた特定事業者に対する一定の金銭の貸付けに係る消費貸借契約書(いわゆる”金消契約”)のうち、令和3年1月31日までに作成されるものについては、印紙税が非課税となります。
具体的な内容は、「「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の「6.問9」、あるいは、「消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置について(リーフレット)」をご確認ください。
国税庁HP:国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
国税庁HP:消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置についてのリーフレット
リンク切れの場合はこちら:国税庁HP・新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
コロナの影響で経営環境が一変したが選択済みの消費税の制度は変更できない?
個人事業
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Q&A
新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち任意の1か月以上の期間の事業としての収入が、著しく減少(前年同期比概ね50%以上)している事業者については、税務署に申請し承認を受けることで、課税期間開始後であっても、消費税の課税事業者を選択する(やめる)ことができます。
具体的な内容は、「「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の「6.問8」、あるいは、「消費税の課税選択の変更に係る特例について」(新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方へ)」をご確認ください。
なお、上記リーフレットには、詳細版もあるので、特例に該当する可能性がある場合には、ご確認下さい。
国税庁HP:国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
国税庁HP:消費税の課税選択の変更に係る特例についてのリーフレット
リンク切れの場合はこちら:国税庁HP・新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
コロナ関連の地方税の特例は?(個人事業編)
固定資産税の軽減の取扱いはありませんか?
個人事業
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Q&A
令和2年4月30日、「地方税法等の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税(※令和2年分ではありません)の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減する措置が設けられています。
軽減措置の対象となるのは、令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の事業収入が、前年の同期間と比べて、30%以上減少している中小事業者等です。
なお、総務省のHPには、令和2年6月28日現在では、以下のリンク先以上の詳しい情報は掲載されていないようです。東京都のHPには、総務省より若干詳しい情報が掲載されています。東京都HPによれば、上記に加え、令和3年1月31日までに、認定経営革新等支援機関等の認定を受けて都税事務所に申告した方に適用するとしていますので、今後の情報開示ご留意ください。
東京都HP:中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減措置について
リンク切れの場合はこちら:総務省HP:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について