税理士法人青山パートナーズへの業務依頼を行う場合、税務申告業務を他の税理士法人に依頼している場合には業務依頼はできませんか。
他の会計事務所に申告業務を依頼されていても問題ございません。
税理士法人青山パートナーズ以外の会計事務所様にて税務顧問サービスを継続されながら、各種コンサルティングサービスや財務調査、株価算定等をご依頼頂いているお客様もいらっしゃいます。他の会計事務所様のコンサルティング業務にも関与させて頂いております。
全く問題ございません。
東京都港区青山の会計事務所|成長支援の税理士法人青山パートナーズ|起業から上場まで一気通貫の成長支援|80社以上の事業(経営)計画立案(PDCA)支援実績|経営革新等支援機関
03-5786-1717
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