経営&税務 トラブル対応事例

経営“課税売上割合に準ずる割合”の迅速承認で消費税節税を実現!

2017年08月01日(火)

税務署長の承認を得るまで3ヶ月はかかると言われる『消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認』を約1ヶ月で受け、消費税の節税を実現した事例。

 

消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認』をご存知でしょうか?

一般的に提出後、税務署長の承認を得るまで3ヶ月はかかると言われている手続きですが、この承認通知を約1ヶ月で受取ることに成功し、消費税の節税を実現した事案をご紹介いたします。

 

売却損を取り戻せ

A氏は、不動産賃貸業を営む個人のお客様です。
青山パートナーズとは10年以上の長いお付き合いのお客様です。

先般、事業再構築に際し、所有不動産の一部を売却されることとなりました。
売却された不動産は含み損を抱えていたため売却により損失が発生しました。

 

この損失を活かした節税のため、お客様と相談の結果、含み益のある他の不動産を売却することとなり、結果として年末まで残り2ヶ月のタイミングでこの不動産の売却が実現し、ご希望通り損益の通算ができました。

 

所得税はいいが、消費税は大丈夫か?

課税売上割合の減少

不動産の売却は消費税の非課税売上高を構成します。

非課税売上高が増えると、課税売上割合が減少します。

 

この課税売上割合とは、預かった消費税から支払った消費税を控除する消費税の計算構造のうち、支払った消費税の一定の部分に掛ける仕組みとなっています。

 

このままでは土地を売却したことにより、控除される消費税額が減少する、つまり消費税は増税となります。

A氏の場合、2件目の不動産の売却により、損益の通算はできましたが、課税売上割合が20%近く減少し、消費税の納付税額が増加いたします。

 

課税売上割合を取り戻せ !

消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書の提出

今回のケースの『たまたま行った土地の売却で消費税が増税になる』というのは少し納得できません。この取引を除けば過去とほぼ同程度の消費税の納税額となっていたはずです。

 

そこで登場するのが、「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」という申請書です。これは、今回の不動産取引を反映した課税売上割合ではなく、過去の一定の課税売上割合をもって申告するための申請書です。

 

時間がない!!

期末までに税務署長の承認は得られるか?!

この申請書にはもう一つの壁があります。

それは、“税務署長の承認”です。

  • 「税務署長の承認は、いつまでに必要ですか?」
  • 「個人の場合、年末までに必要です。」
  • 「提出から承認までの、どれくらいの期間が必要ですか?」
  • 「一般的に3ヶ月くらいと言われています。」
  • 「もう11月なのでいまからでは、もう間に合わないのでしょうか・・・。」

ここであきらめるわけには行きません。

 

青山パートナーズでは、時間のロスをなくすため、完璧なチェック体制のもと申請書を作成し、電子申請。その後、担当部署への事情説明を行い、協力を取り付けることができ、結果として約1カ月で税務署長の承認を得ることができました。

 

期限ギリギリの申請は避けたいものですが、一般的に3ヶ月かかると言われている申請書を、約1ヶ月で承認を受けられたことは、とても貴重な経験となりました。

 

 

余談ですがこの制度、翌年には「不適用」の届出が必要となりますので、こちらもお早めに。

 

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経営

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